第71回 税理士試験消費税法 無敵の解答速報(第一問・理論問題)

第71回税理士試験消費税法の解答速報を作成しました!

今回は前編[第一問]の理論問題について解説します!

([第二問]計算問題については次の記事で解説しています。)

 

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はじめに

この解答速報は、消費税法一問一答アプリシリーズ制作者である私が個人的に制作したものです。

私が教材制作者として所属している資格学校の見解ではありません。

また、予防線を張るようでカッコ悪いですが、この解答速報は徹夜ですべて一人で制作しています。集中力が落ちていたり問題条件の読み飛ばし等で間違った解答を書いている箇所があるかもしれませんので、あらかじめご了承ください。(疑問のある箇所がある場合はお問合せフォームまたはTwitterでご連絡ください。生活リズムが不規則なのでお返事は遅くなることがあります。)

文章は基本的に音声認識ソフトを使って文字起こしをしています。注意してはいますが、急いで書いているため、誤字・脱字が含まれている可能性があることをご了承ください。(誤字・脱字は発見次第適宜修正していきます。)

解答中の赤丸で囲った数字は予想配点です。

 

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問1

⑴ 課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整について述べなさい。なお、解答にあたって、適宜計算式等を用いることとして差し支えない。(予想配点:10点)

【解答】

1.課税売上割合が著しく変動した場合

⑴ 内容 (配点内訳は青丸のとおり)

 事業者(免税事業者を除く。)が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ等を行い、その課税仕入れ等の税額につき比例配分法により仕入れに係る消費税額を計算した場合(注1) ((注1)も書けていること)において、その事業者(注2)が第三年度の課税期間の末日においてその資産を有しており、かつ、第三年度の課税期間における通算課税売上割合が仕入れ等の課税期間における課税売上割合に対して著しく増加または減少したとき は、調整税額をその第三年度の課税期間の仕入れに係る消費税額に加算し又は控除する。

 この場合において、その加算後又は控除後の金額をその課税期間の仕入れに係る消費税額とみなす。

(注1)課税仕入れ等の税額が全額控除された場合を含む。

(注2)事業を承継した課税事業者である相続人、合併法人、分割承継法人を含む。

⑵ 著しく変動した場合  (①、②各1点)

 以下、通算課税売上割合をA、仕入れ等の課税期間の課税売上割合をBとする。

 ① 著しく増加した場合

  次のイとロを同時に満たす場合をいう。

  イ(A - B)÷ B ≧ 50%

  ロ A - B ≧ 5%

 ② 著しく減少した場合

  次のイとロを同時に満たす場合をいう。

  イ(B - A)÷ B ≧ 50%

  ロ B - A ≧ 5%

⑶ 調整税額 ② (①、②各1点)

 ① 著しく増加した場合・・・イ ー ロ

 ② 著しく減少した場合・・・ロ ー イ

  イ 調整対象基準税額 × B

   (注)仕入等の課税期間において課税仕入れ等の税額の全額が控除された場合にあっては、調整対象基準税額

  ロ 調整対象基準税額 × A

 

2.控除しきれない場合 

 課税売上割合が著しく減少したことにより、調整税額を仕入れに係る消費税額から控除して控除しきれない金額は、課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして、課税標準額に対する消費税額に加算する。

 

3.用語の意義 ②  (意義3つごとに1点)

⑴ 調整対象固定資産

 棚卸資産以外の資産で建物、構築物、鉱業権その他の資産のうち、次の金額が一の取引単位につき100万円以上のものをいう。

 ① 課税仕入れに係る支払対価の額の110分の100に相当する金額

 ② 特定課税仕入れに係る支払対価の額

 ③ 保税地域から引き取られるその資産の課税標準である金額

⑵ 比例配分法

 個別対応方式により課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算する方法又は一括比例配分方式をいう。

⑶ 第三年度の課税期間

 仕入れ等の課税期間の開始の日から3年を経過する日の属する課税期間をいう。

⑷ 通算課税売上割合

 仕入れ等の課税期間から第三年度の課税期間までの各課税期間に適用されるべき課税売上割合を一定の方法により通算した課税売上割合をいう。

⑸ 仕入れ等の課税期間

 調整対象固定資産の課税仕入れ等の日の属する課税期間をいう。

⑹ 調整対象基準税額

 第三年度の課税期間の末日に有する調整対象固定資産の課税仕入れ等の税額をいう。

 

4.留意点

上記の「課税仕入れ」からは、「特定課税仕入れ」を除く。

コメント
この問題は確実に得点しておきたいところです。ボリュームが多くすべて書ききれなかったということを考慮しても、8~9点は取っておきたいところだと思います。

 

⑵ 消費税法第45条の2第1項に規定する法人の確定申告書の提出期限の特例について簡潔に述べなさい。なお、解答にあたって、消費税法施行令及び消費税法施行規則に規定する部分について触れる必要はない。(予想配点:10点)

【解答】

1.内容 ④ (配点内訳は青丸のとおり)

 確定申告書(以下「消費税申告書」という。)を提出すべき法人(注)((注)も書けていること)が、申告期限延長届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、その提出日の属する事業年度以後の各事業年度(一定のものに限る。)終了の日の属する課税期間に係る消費税申告書の提出期限については、原則にかかわらず、その課税期間の末日の翌日から3月以内とする。

(注)法人税法における確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受ける法人に限る。

2.不適用 ④ (①、②各2点)

 ① 届出

  申告期限延長届出書を提出した法人は、その適用を受けることをやめようとするとき、または事業を廃止したときは、申告期限延長不適用届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 ② 不適用

  申告期限延長不適用届出書の提出があったときは、提出日の属する事業年度終了の日の属する課税期間以後の事業年度終了の日の属する課税期間については、延長の届出は、その効力を失う。

3.利子税の納付 

 ⑴の適用を受ける法人は、その課税期間終了の日の翌日以後2月を経過した日から延長された提出期限までの期間の日数に応じ、利子税を併せて納付しなければならない。

4.災害等があった場合 

 ⑴の適用を受けている法人について、その課税期間の末日の翌日から2月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、その課税期間に限り、⑴の適用がないものとみなして、国税通則法の規定による期限の延長の規定を適用することができる。

 

⑶ 消費税法第46条の2に規定する電子情報処理組織による申告の特例について、この特例の対象となる事業者にも触れながら簡潔に述べなさい。なお、解答に当たって、消費税法施行令及び消費税法施行規則に規定する部分について触れる必要はない。(予想配点:10点)

【解答】

1.電子情報処理組織による申告の特例

⑴ 内容 ③ (配点内訳は青丸のとおり)

 特定法人である事業者(免税事業者を除く。)は中間申告書、確定申告書等又はこれらの申告書に係る修正申告書(以下「納税申告書等」という。)により行うこととされ、又はこれに添付書類を添付して行うこととされている課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)及び特定課税仕入れに対する消費税の申告については、原則にかかわらず、申告書記載事項又は添付書類記載事項を電子情報処理組織を使用する一定の方法で提供することにより行わなければならない。

⑵ 特定法人 ③  (①は1点、②〜⑤は2つごとに1点)

 特定法人とは、次の事業者をいう。

 ① その事業年度開始の時における資本金の額又は出資の金額が1億円を超える法人(外国法人を除く。)

 ② 相互会社

 ③ 投資法人(①を除く。)

 ④ 特定目的会社(①を除く。)

 ⑤ 国・地方公共団体

⑶ 申告の到達時期 

 ⑴により行われた申告は、国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。

 

2.困難である場合の特例 ③  (内容1点、手続き2点(配点内訳は青丸))

⑴ 内容

 1.の事業者が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、1.の規定を適用しないで納税申告書等を提出することができると認められる場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、その税務署長が指定する期間内に行う申告については、1.の規定は適用しない。

⑵ 手続き

 ⑴の承認を受けようとする事業者は、一定の申請書に書類を添付して、その指定を受けようとする期間の開始の日の15日前までに、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 ① なお、当該申請書に記載した指定を受けようとする期間の開始の日までに承認又は却下の処分がなかったときは、その日に承認があったものとみなす。

コメント
平成30年度税制改正論点からの出題です。
あまり正確に覚えられていなかった場合でも、「特定法人」(特例の適用対象となる法人)という用語が書けていること、特定法人は電子情報処理組織を使用して申告しなければいけないこと、特定法人の一例として資本金1億円以上の法人が該当することだけでも書きたいところです。
目標としては、5~8点程度は得点しておきたいところです。
なお、特定法人に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。

 

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問2

消費税法に関する次の⑴~⑷の内容の正誤を答え、その正誤についての理由を消費税法令に沿って説明しなさい。
(注)1 特に断りがない限り、いずれも課税事業者である内国法人が、国内において行った取引である。
   2 法令の適用に関して満たすべき要件がある場合には、その要件を全て満たしているものとする。

問2は、各問において、(選択欄)が合っていなければ(理由)は0点

⑴ プロスポーツチームを運営する法人Aは、非居住者である個人事業者Xを当該チームの監督として招き、当該チームの技術指導を受けてその対価を支払った。Aは、同監督から受ける競技指導に係る役務の提供を消費税法上の特定役務の提供として処理している。(予想配点:5点)

【解答】

(選択欄)誤 

(理由) ②  (特定役務の提供の意義1点、監督が職業運動家に該当しない旨1点)

 特定役務の提供とは、資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他の一定の役務の提供(注1,2)をいう。

(注1)映画等の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供のうち、国外事業者が他の事業者に対して行うもの(不特定多数の者に対して行うものを除く。)とする。

(注2)電気通信利用役務の提供を除く。

 「特定役務の提供」は、国外事業者である職業運動家が行うスポーツ競技等への出場等が該当するため、国内のスポーツチーム等が非居住者である監督、コーチ等から競技指導などの役務の提供を受けた場合であっても、監督、コーチ等は職業運動家に該当せず、当該役務の提供は「特定役務の提供」には該当しない。 

コメント
国税庁が公表している資料「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税に関するQ & A」の問43-2からの出題です。

(「特定役務の提供」の範囲②)
問 43-2 非居住者であるスポーツチームの監督やコーチが行う、監督・コーチとしての役務の提供は「特定役務の提供」に該当しますか。
【答】
「特定役務の提供」は、国外事業者である職業運動家が行うスポーツ競技等への出場等が該当します。
したがって、国内のスポーツチーム等が非居住者である監督、コーチ等から競技指導などの役務の提供を受けた場合であっても、監督、コーチ等は職業運動家に該当しませんので、当該役務の提供は「特定役務の提供」には該当しないこととなります。

これまたかなり重箱の隅っこの隅っこをつついたような意地悪な問題だなと思います。
正直この問題はかなり上位の受験生でも自信をもって解答できた人は少ないんじゃないかと思われます。理由まで含めて完答できた受験生はたぶん1%もいないくらいだと思います。
ここは一か八かで「誤」を選んで運よく得点できていたらラッキーという運ゲー問題という位置づけで良いでしょう。
この問題で獲得しておきたい点数は0~3点です。(さらに特定役務の提供の意義だけでも書いて4点取れれば御の字です。)

 

⑵ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉事業を営む社会福祉法人Bは、同法に規定されている授産施設を経営する事業において生産活動としての作業に基づいて作製された物品を販売した。Bはこの収受した対価を、課税資産の譲渡等の対価として課税で処理している。(予想配点:5点)

【解答】

(選択欄)正 

(理由) ②  (社会福祉事業等が非課税になる旨1点、生産活動に基づくものは除かれる旨1点)

 国内において行われる資産の譲渡等のうち、社会福祉事業、更生保護事業として行われる資産の譲渡等については、消費税を課さないこととされている。

 ただし、これらのうち生産活動としての作業に基づき行われる一定の資産の譲渡等については、非課税取引の範囲から除かれているため、授産施設を経営する事業において生産活動としての作業に基づいて作製された物品の販売対価は、課税資産の譲渡等の対価となる。

コメント
この問題は、正誤は確実に合わせたい問題です。
理由については何を書けばいいのかわかりづらい気もしますが、社会福祉事業、更生保護事業として行われる資産の譲渡等は非課税になること、生産活動としての作業に基づき行われる一定の資産の譲渡等は非課税取引の範囲から除かれることを書けば十分だと思います。
この問題では4~5点は取りたいところです。
【本問と類似するアプリの問題】
消費税法 無敵の一問一答:問題番号177「社会福祉事業のうち生産活動に基づく資産の譲渡等
消費税法 プラスの一問一答:問題番号3064「社会福祉事業のうち生産活動に基づく資産の譲渡等

 

⑶ 不動産業を営む法人Cは、国外に所有している土地の売却のために、国内の弁護士Yに対し、国内において行ったコンサルティングに係る手数料を支払った。Cは仕入税額控除の計算に当たって、課税売上割合が95%に満たないことから、個別対応方式(消費税法第30条第2項第1号に規定する計算方法)を適用しており、当該コンサルティングに係る手数料を課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するものに区分している。(予想配点:5点)

【解答】

(選択欄)誤 

(理由) ②  (国外の資産の譲渡等も課税資産の譲渡等に含まれる旨1点、課税資産の譲渡等・資産の譲渡等の意義1点)

 課税資産の譲渡等とは、下記の定義のとおり、国内における課税資産の譲渡等には限定されておらず、国外におけるものも含まれている。

 したがって、国内以外の地域で行われる土地の売却は課税資産の譲渡等に該当するため、その土地の売却のために要した弁護士Yに対するコンサルティングに係る手数料は、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに該当する。

⑴ 課税資産の譲渡等

 資産の譲渡等のうち、国内取引の非課税の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。

⑵ 資産の譲渡等

 事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として一定のものを含む。)をいう。

コメント
この問題も、正誤は確実に合わせたい問題です。
ただ国外の資産の譲渡等に係る課税仕入れは課税売上対応になることは知識としては知っていても、その理由はあやふやという受験生も多いかもしれません。
「課税資産の譲渡等」と「資産の譲渡等」の意義についてだけでも書いておきたいところです。
この問題では4~5点は取りたいところです。
なお、国外における資産の譲渡等に係る課税仕入れが課税売上対応になる理由については、以下の記事で詳しく解説しています。
【本問と類似するアプリの問題】
消費税法 無敵の一問一答:問題番号949「国外の土地を売却するために支払う手数料

 

⑷ デパートにテナントを出店している法人D(消費税法第37条第1項に規定する届出書を提出し、簡易課税制度を選択しているもの)は、支払手数料としてデパートに対してその売上高の一定割合を支払っている。デパートとDとの間では、商品売買契約(テナントの売上げをデパートの売上げと認識し、テナントで売り上げたものについてデパートはテナントからの仕入れを計上する、いわゆる消化仕入れの方式)を締結しており、Dは、テナントの売上高から支払手数料として支払った金額を控除した金額をデパートに対する売上げとして計上している。Dは、当該テナントにおける売上を簡易課税の事業区分の判定において第二種事業と判定している。なお、Dは、他の者から仕入れた商品をそのまま販売している。(予想配点:5点)

【解答】

(選択欄)誤 

(理由) ②  (デパートに対する販売になる旨1点、第一種事業・第二種事業の意義1点)

 簡易課税制度を採用している場合における事業区分のうち、第一種事業及び第二種事業の意義は、下記のとおりである。

 テナントの売上げをデパートの売上げとして認識し、テナントで売り上げたものについてデパートはテナントからの仕入れを計上する、いわゆる「消化仕入れ」の方式によっている場合等は、デパートに対して販売したものとして卸売業に該当し、第一種事業となる。

⑴ 第一種事業

 他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業をいう。(卸売業)

⑵ 第二種事業

 ① 他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のものをいう。(小売業)

 ② 農業、林業、漁業(消費税の軽減税率が適用される飲食料品の譲渡を行う部分に限る。)

コメント
この問題は、国税庁の質疑応答事例『デパートのテナント』からの出題です。
下記回答要旨⑵のとおり、消化仕入れの場合はデパートに対する販売として卸売業(第一種事業)となります。

【照会要旨】
 デパートに店舗を出店している場合、支払手数料としてデパートに対してその売上高の一定割合を支払っています。
  このような場合、この店舗の売上高から支払手数料として支払った金額を控除した金額をデパートに対する売上げとして計上していますが、この店舗における売上げは、簡易課税の事業区分の判定においてデパートに対する卸売として取り扱ってよいでしょうか。

【回答要旨】
 デパートのテナントの売上げが、消費者に対する小売に該当するか、又はデパートに対する卸売に該当するかは、デパートとの契約内容によって次のように判定することになります。
(1) 手数料契約の場合
 テナントが消費者に販売し、デパートとの契約がテナントの売上高の一定率をテナント料(手数料)として支払うことを内容とするにすぎない場合には、テナントが行う販売は小売に該当します。
(2) 商品販売契約の場合
 テナントの売上げをデパートの売上げとして認識し、テナントで売り上げたものについてデパートはテナントからの仕入れを計上する、いわゆる消化仕入れの方式によっている場合等、テナントとデパートとの商品販売を内容とする契約の場合には、テナントがデパートに対して行う販売は卸売に該当します。

かなりマイナーな論点で知らない受験生も多いと思いますが、初見であっても「消化仕入れ」とはどういうものなのかを問題文から読み取ってよく考えれば、事業者に対する販売(卸売業)として第一種事業と判断できたのではないかと思います。
第一種事業と第二種事業の意義もできれば書いておきたいところです。
この問題の目標得点は3~5点です。
【本問と類似するアプリの問題】
消費税法 プラスの一問一答:問題番号2010「百貨店のテナントの売上(消化仕入れの場合)
(追記)
この論点について解説した記事を書きました。こちらでは図解入りでさらに詳しく解説しています。

 

第一問(理論問題)の総評

今回の第一問・理論問題はボリュームも多く、個別理論も渋い論点からの出題ばかりで、全体的に難易度はやや高めの問題に感じました。

予想配点をもとにした個人的な合格点の目安は以下のようになります。(問2が一か八かで大きく点差が開く問題だったため、確実ラインとボーダーラインの点差は大きくしています。)

合格確実ライン:38点

ボーダーライン:31点

何度も言いますがあくまでも個人的な予想ですので、他の超大手資格学校様の判断とはかけ離れている可能性もあります。あらかじめご了承ください。

次は第二問、計算問題編についても完成し次第投稿します。(今日は徹夜で頑張る予定です(ง •̀_•́)ง)

(計算問題編の解答速報も完成しました!↓)

 

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