消費税法の規定では、法人がその社の役員に対して資産を贈与(無償の譲渡)した場合は「みなし譲渡」に該当し、課税の対象に含まれることになります。 実は、取締役や監査役などの会社法上の役員以外の者に対して資産を贈与した場合にも「みなし譲渡」に該当して課税の対象となることがあるのをご存知でしょうか? 今回は、「みなし譲渡」の規...
税務解説の記事一覧
会社の事業規模が大きくなると、支店を設けたり子会社を設立することもあるかと思います。 実は、親会社と子会社との間で取引があった場合と本店と支店との間で取引があった場合とでは、消費税法上の取扱いはそれぞれ異なります。 今回は、消費税法上、親子会社間の取引と本支店間の取引がそれぞれ異なる取扱いとなる理由を解説します。 課...
令和元年(2019年)10月1日の消費税率の引き上げに伴い、日本でも軽減税率の導入が検討されています。 現在すでに軽減税率が導入されているカナダには、「ドーナツ税」と呼ばれるカナダ特有のちょっと変わった面白い軽減税率の適用基準があります。 今回はカナダの「ドーナツ税」について、どのような制度なのかご紹介したいと思います...
国外における資産の譲渡等のために要した費用がある場合、個別対応方式を適用するときにどの区分になるでしょうか? 正解は、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ(課税売上対応課税仕入れ)となります。 これは、なかなか直観的に理解しにくい取扱いだと思います。 例えば、国外に所有する土地を売却するために国内の弁護士にコンサルテ...
消費税の計算上、従業員に支払った給与や役員に支払った報酬は課税仕入れに該当しません。 これは、課税仕入れについて学習したらすぐに覚える論点なので、消費税の勉強をしている人にとっては常識といえるかもしれません。 しかし、「なぜ給与等は課税仕入れに該当しないのか」の理由をしっかり理解している人は意外と少ないのではないかと思...
法人の事業年度は定款で自由に決めることができます。 1年決算でなくても、半年決算や8か月決算を採用することも可能です。 では、新しく法人を設立する際に、定款に「当社の事業年度は100年間とする」と記載した場合、消費税の課税期間はどうなるのでしょうか? 消費税の課税期間 消費税の課税期間は、個人事業者と法人についてそれ...
令和元年(2019年)の10月1日より、消費税率の引き上げに伴い軽減税率の導入が予定されています。 現在、食料品や新聞を軽減税率の対象にすることが検討されています。 食料品については持ち帰りの場合は軽減税率の対象となり、レストランやイートインコーナー等の外食については軽減税率の対象となりません。 しかし、この政策は本当...
記事を探す
(すべて消費税に関する記事です)
【キーワード】
当サイト運営者が製作したアプリです↓
税理士受験生必携のアプリ
『消費税法 無敵の一問一答』
『消費税法 無敵の一問一答』
消費税実務の必須知識なら
『消費税法 基本の一問一答』
『消費税法 基本の一問一答』
運営者プロフィール
税理士 川上悠季
平成27年に税理士試験官報合格(合格科目は簿記論・財務諸表論・消費税法・法人税法・事業税の5科目)
研究論文「現物出資が行われた場合の消費税の課税標準に関する一考察」が第45回日税研究賞において入選
また、研究論文「価値消費と資本移転の二面性を有する資産の消費税の非課税取引該当性-土地、貴金属及びNFTに係る現行規定の見直しに向けて-」が第13回新日本法規財団奨励賞(会計・税制分野 優秀)を受賞
消費税法の受験勉強に専念していたときに自習用に作成した取引分類や課税仕入れの区分を覚えるための暗記カードからひらめきを得て「消費税法 無敵の一問一答」を開発
現在は税理士業務のほか、大手資格学校の消費税法の教材制作や会計・税務関連書籍の執筆、ウェブコンテンツの制作など幅広く手掛けている
難しい内容の話でも『わかりやすく』、かつ、『面白く』伝えることを心がけています
研究論文「現物出資が行われた場合の消費税の課税標準に関する一考察」が第45回日税研究賞において入選
また、研究論文「価値消費と資本移転の二面性を有する資産の消費税の非課税取引該当性-土地、貴金属及びNFTに係る現行規定の見直しに向けて-」が第13回新日本法規財団奨励賞(会計・税制分野 優秀)を受賞
消費税法の受験勉強に専念していたときに自習用に作成した取引分類や課税仕入れの区分を覚えるための暗記カードからひらめきを得て「消費税法 無敵の一問一答」を開発
現在は税理士業務のほか、大手資格学校の消費税法の教材制作や会計・税務関連書籍の執筆、ウェブコンテンツの制作など幅広く手掛けている
難しい内容の話でも『わかりやすく』、かつ、『面白く』伝えることを心がけています
X (旧Twitter)アカウント
[運営者アカウント]
当サイト運営者(税理士 川上悠季)の個人アカウントです。税務のお役立ち情報やどうでもいい情報を幅広く発信します。
書籍を購入する
LINEスタンプ
当サイト運営者が描いたイラストのスタンプです!